ルームシェアは法律的にはOK。では又貸しはダメ絶対?

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ルームシェアは法律違反になるのではないかと、たまに疑われてしまうことがあります。ハッとして、よくよく調べてみることにしました。結果は、くっきりなホワイトゾーンだったんです。ぶっちゃけると、Airbnbはグレーゾーンなところもあります。

どうしても、ルームシェアは本当にやってもよいのかと疑ってしまう人が多くなってくるのは、おそらく「又貸し」や「住居人数」の点で怪しいイメージがあるからだと思われます。透明にしておきたいルームシェアの規制事情で関連しそうなところを、どこよりも簡潔に紹介していきたいと思います。

ルームシェアの人数に規制はあるの?

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法律の点からしてみれば、問題はありません。海外では、1LDKに1人以上は住めないといった条例がある地域もあるみたいですが。ただし、契約上で人数の規定がある場合は、これに従わなければなりません。そして、たいていの部屋貸しでは契約が定められているケースばかりです。

部屋に暮らす人数を途中から増やしたい場合は、大家さんに相談するようにしましょう。もし、大家さんに相談せずにルームシェアを始めてしまったらどうなるのでしょうか。法律違反で訴えられるなんてことは、よっぽどのことがない限りはありません。しかし、大家さんが好ましくないと考えた場合には容赦なく、契約解除されても文句は言えません。要注意です。

「又貸し」ってのは原則ダメらしい

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人数を増やそうと思ったら、又貸しということになるのですが。ここをもうちょっと、追って考えていきましょう。「又貸し」は法律違反ではありませんが、大家さんとの契約にデフォルト入ってきます。

(貸借権の譲渡及び転賃の制限)
第612条
貸借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その貸借権を譲り渡し、又は貸借物を転賃することができない。
貸借人が前項の規定に違反して第三者に貸借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる

(出典): 民法第612条

つまり、借りた人が「物件を貸す・借りる」の権利を大家さんに無断で譲渡したり、又貸しをすることは原則禁止となります。それから、違反行為が発覚した時には契約を解除することができることをここで規定していることになります。

契約に特約があるような場合には、違約金を請求されてしまうことも。逆に、「ルームシェア可」と書いてある場合には問題はありません。

ルームシェアで儲けようとしたら、やばいかも!

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ルームシェアで収入がある場合には申告をしなければ法律違反となってしまうことがあります。会社で給料をもらう場合、なにか物を販売して利益を得るようなことと同じで、人に部屋を貸すことで収入があるとするならば、税金を納めなければ脱税となってしまいます。

または、知らない人たちを短期間で宿泊させて利益を得てしまうと、旅館・ホテルを運営していることと同じとなります。この場合は、旅館業法に適応した物件である必要があります。市役所に届け出をして、自治体からの許可も必要となります。また、衛生管理なんかももろもろ必要になってきます。

まとめてみると、基本的には大家さんとのやり取りでルームシェアをできるかどうかの環境は変わってくるわけです。それに加えて、商売をしようと思ってしまうと、納税や旅館業法など法律的なところに触れる場合があるということ。

押さえるところを押さえておいて、ルームシェア生活を始めてみましょう。

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